【千葉県水産課の回答】引っ掛け釣りについて

–2018/04/04追記----------------------------------------------------------------------—
この問題に関するまとめを書きました。
過去の経緯から最新の情報までを確認するには下記エントリーからご覧ください
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ちょっと前にいくつか書いた小湊のカマス引っ掛け釣り(ギャング釣り)に関する記事

いろんな方のおかげで引っ掛け釣り禁止の掲示がされるところまできました。
すると今度は、いくつか疑問の声が上がってい来た。
引っ掛け釣りって定義は何?
って言うのが多かった感じです。まぁ、私からしたら屁理屈みたいなこと言う人もいましたが。
そこで千葉県水産課にその辺の事を詳しく聞く為に質問事項をメールで送っていました。
途中メールのやり取りをしてましたが、間違いが無いよう課内で真摯に検討いただいていたようです。
昨日返事のメールがきましたので、ここにお知らせします。
引っ掛け釣りについての千葉県水産課の回答
(番号のついてる太字が私の質問で、⇒以下が回答です。)
ーーーーーーーーーーーーーーーーここから引用()
1 引っ掛け釣りそのものが禁止なのか「引っ掛け針を使った」漁法が禁止なのか?
⇒「引っ掛け針」については、形状を明確に定義したものはありません。
 水産動物を餌等で誘引せずに「引っ掛ける」目的で採捕行為を行っていれば
 「引っ掛け釣り」に該当し禁止されています。

2 前者の場合、特に小湊では一般のサビキ仕掛けを使って故意に引っ掛ける釣り方
 をしてる人が多いわけですが、一般のサビキ釣りと引っ掛け釣りの判断はどうなる
 のか?

⇒「一般のサビキ釣り」とは、まき餌で水産動物を誘引し、仕掛けを上下に動かし
 ながら釣る方法と考えられ、サビキ仕掛けを使用して餌等で誘引せずに引っ掛ける
 漁法と区別されると考えられます。

3 後者だった場合、サビキ仕掛けを使った引っ掛け釣りは問題ないとするしかない
 のか?

⇒上記1、2の回答のとおりです。

4 ジグサビキ等の疑似餌釣法をやっていたらたまたま引っかかってしまったという
 言い訳が通用してしまうのではないか?

⇒現場での状況や供述の信用性等から取締機関(警察、海上保安部等)が判断する
 こととなります。

5 遊漁船で行われている「フグのカットウ釣り」も本来は禁止なのか?
⇒餌等で誘引しているのであれば「引っ掛け釣り」に該当しないと判断されます。

6 主に河口で行われているボラの引っ掛け釣り(ギャング釣り)はどうなのか?

⇒当該漁法がどのような方法なのか分かりませんが、「引っ掛け釣り」については
 上記1の回答のとおりです。
                       千葉県農林水産部水産局水産課
                                漁業調整班
ーーーーーーーーーーーーーーーー引用ここまで
簡単に言えば、
専用仕掛けかサビキ仕掛けの流用かは関係なく引っ掛けて釣ろうとしていればアウト、言い訳した場合は取締機関の判断による。
ということでしょうか。
さらっと書いてあるけど、割と重要なのは、この行為は警察、海上保安部によって取り締まられる可能性がある行為という事ですね。悪質な人がいた場合は警察呼ぶのもアリって事かな?
そろそろ現地も落ち着きつつあるみたいですが、来期も必ず沸いてくる人達なので、皆さん頭の片隅に入れておいてください
以上、ご報告まで。

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コメント

  1. 匿名 より:



    >間違いが内容課内で真摯に検討いただいていたようです。
    また下級役人が先走ってるね。
    そのそも引っ掛け釣りが違法って国レベルの法律は無い。
    千葉県の条例にもない。
    千葉県海面漁業調整規則
    第四十八条漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事して水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲
    げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
    一竿釣及び手釣
    二たも網及びすくい式さ手網
    三投網(船を使用しないものに限る。)
    四貝類徒歩堀(まんが及び貝まきを使用するものを除く。
    五も類の徒手採捕
    (引っ掛け釣りを除く)なんて無いよ。

  2. 匿名 より:



    相模湾 引っ掛け釣り カマス でググってみるといくつも出てくる。
    https://www.youtube.com/watch?v=o9_kBXYM8xc

  3. 生しらす より:



    コメントありがとうございます。
    水産課の掲示した引っ掛け釣り禁止の張り紙によれば、引っ掛け釣りは「釣り漁法」に該当しないという見解みたいですね。
    人によって意見はあると思いますが、少なくとも私は、得体の知れない人のblogのコメントより「下級役人」の方の見解を信じますわ

  4. 匿名 より:



    権威主義の思考停止は困りますね。
    下級役人の見解ではなく法的根拠や判例が有るんですか?と聞いたほうがいいですよ。

  5. 生しらす より:



    権威主義の思考停止だとして、なにが困るんですか?
    なにを勘違いしてるのか知りませんが、なんで私が判例や法的根拠の確認をする必要が?
    私は引っ掛け釣り禁止で何一つ困らないし、注意するにしても避難するにしてもあなたの言う下級役人の見解があれば十分なんですが?
    そんなに引っ掛け釣り禁止が困るんですか?

  6. しょーさん より:



    引っ掛け釣りは「漁業権」が必要なようですね。この漁業権を持っていない人が引っ掛け釣りを行うと「漁業法第143条 漁業権侵害罪」に問われる可能性があるようです。
    漁業法は立派な法律ですから、立法権 つまりは国会に当たると思いますので、立派な国の法律と捉えても良いかと思います。
    匿名さんのいうところの「下級役人」は、恐らくこの漁業法の事を申し上げているのではないのでしょうか?
    つまり、一般の方は「漁業権」をお持ちになっている方は少ないと思いますので「引っ掛け釣り禁止」となるのが常識的な表現だと思います。
    なので、貴殿が漁業権をお持ちになっているのであれば、堂々と引っ掛け釣りをなさればよろしいかと思います。

  7. 匿名 より:



    >引っ掛け釣りは「漁業権」が必要なようですね。
    そのような法律はない。
    あると言うならどの法の何条ですか証明してください。

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