千葉県海面漁業調整規則第48条の解釈についての途中経過

–2018/04/04追記----------------------------------------------------------------------—
この問題に関するまとめを書きました。
過去の経緯から最新の情報までを確認するには下記エントリーからご覧ください
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「引っ掛け釣り」の定義に関して下記のエントリーで千葉県に問い合わせた旨をご報告いたしてから2週間ほど経ちました。

カマスの引っ掛け釣り禁止に関して寄せられた疑問について(2月17日)


さすがにちょっと反応がないので、先日状況確認でメールを出したら翌日に返事がありました。

返事が遅れていることのお詫びとともに下記内容のお返事がありました。
判断が難しい部分もございます。
遊漁をなさる皆さまが混乱することがないよう、回答内容については慎重に検討したいと考えているところです。

外房はそろそろピークも過ぎ魚影もずいぶん寂しくなってきたようですが、上記についてはまた返事があり次第ここでご報告いたします。
ひとまずは経過のご報告まで

コメント

  1. ひろすぃ、 より:

    小湊について。
    各地区の漁業に従事してる「正組合員」が危険な場所、釣法と判断した場合は役員の話し合いのもと、禁止の処置が出来る。
    また、禁止漁具の使用は海上保安庁に連絡すれば、取り締まりの対象になり連行される可能性はあります。
    ○月○○日に小湊で現場を確認して下さいって要請すれば、カメラで証拠を押さえる可能性はあります。
    そもそも千葉県は港内におけるコマセが禁止な為、カゴ釣り、のべ竿釣り共に禁止行為ですし、アジングもキャスト禁止と決まったのなら、禁止行為となります。
    切身等の餌ならいいかと思います。または、投げないアジング。
    尚、千葉県海面漁業調整規則は、他県の人には口頭注意と、釣りを止めて貰うぐらいしか出来ません。
    ただし、漁港への立ち入り禁止は原則出来ません。(禁止港として登録してある堤防を除く)
    以上、ご参考までに。

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