–2018/04/04追記----------------------------------------------------------------------—
この問題に関するまとめを書きました。
過去の経緯から最新の情報までを確認するには下記エントリーからご覧ください
小湊漁港のカマス引っ掛け釣り(ギャング釣り)問題に関してのまとめ(2018/04/04)
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昨日の記事でツイッターでいくつかの質問をいただきました。
ギャング釣り=違法、の根拠についてです。(下記PDFの15ページ参照)
「千葉県内水面漁業調整規則」第28条水産動植物の採捕禁止の漁具、漁法として「引きかけこぎ」があげられています https://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/naisuimen/chousei.html
スポニチさんも千葉県の水産課からギャング釣りは禁止であるとの言質を取ってますが、そもそも私が調べて、違法であると考える根拠となった資料を上げておきます
「水産庁」作成の冊子
遊漁を行う場合、遊漁者にとって実質的な規則となるのがこの漁業調整規則となります
(下記PDFの4ページ参照)
「全国漁業協同組合連合会」作成の冊子
引っかけ釣り釣りは全漁連により遊漁目的では禁止させれています
—2019/06/17追記—
「内水面規則は海は関係ない」とのご指摘をいただきました。そりゃそうですよね・・・・
何で今まで気がつかなかったんだろ・・・・
漁業調整規則への違反なので、正確には違「法」とは言わないのかもしれません。
ただ、公に禁止されている漁法(釣法)であるのは確かなはずです
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